授業
授業時間
緑園キャンパス
第1時限 | 9:00~10:30 |
第2時限 | 10:40~12:10 |
礼拝(月~金) | 12:20~12:40 |
第3時限 | 13:10~14:40 |
第4時限 | 14:50~16:20 |
第5時限 | 16:30~18:00 |
山手キャンパス
第1時限 | 9:10~10:40 |
第2時限 | 10:50~12:20 |
礼拝(木) | 12:30~13:00 |
第3時限 | 13:50~15:20 |
第4時限 | 15:30~17:00 |
第5時限 | 17:10~18:40 |
休講
大学又は各授業科目の担当者にやむを得ない事情が発生した場合、授業を休講とすることがあります。休講情報は、FerrisPassport、掲示にてお知らせします。
休講の掲示がなく、授業開始後30分以上経過しても担当者が入室しない場合は、自然休講とします。
休講についての電話照会には応じません。
交通機関不通の場合の休講について
ストライキ、台風又は事故等による交通機関不通の場合、各校舎において次のような措置をとります。
- 緑園校舎 相模鉄道線
- 山手校舎 JR根岸線及びみなとみらい線※
- 当日午前6時までに復旧した場合は、平常どおり授業を行う。
- 当日午前10時までに復旧した場合は、午前中(1・2限)の授業を休講とし、午後から授業を行う。
- 当日午前10時までに復旧しない場合は、授業を終日休講とする。
なお、遠隔授業の場合はこの限りではありません。
神奈川県下に暴風警報、暴風雪警報又は特別警報が発令された場合の休講について
台風接近等により、神奈川県全域又は神奈川県東部(「横浜・川崎」「湘南」「三浦半島」)に暴風警報又は暴風雪警報が発令された場合、次のような措置をとります(警報は「気象庁」もしくは「横浜地方気象台」(045-177)発表のものとします)。
また、神奈川県全域又は神奈川県東部(「横浜・川崎」「湘南」「三浦半島」)に特別警報(大雨、暴風、暴風雪及び大雪)が発令された場合も、上記に準じます。
- 当日午前6時までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
- 当日午前10時までに警報が解除された場合は、午前中(1・2限)の授業を休講とし、午後から授業を行う。
- 当日午前10時までに警報が解除されない場合は、授業を終日休講とする。 なお、授業開始後に警報の発令があった場合は、それ以降の当日の授業は終日休講とします。
なお、遠隔授業の場合はこの限りではありません。
新型インフルエンザが流⾏した場合の休講について
新型インフルエンザが流⾏し、厚⽣労働省から新型インフルエンザ対策⾏動計画が緑園・⼭⼿両キャンパスの近隣地域で発令された場合は、感染防⽌のため、発令が解除されるまで終⽇休講とします。なお、遠隔授業の場合はこの限りではありません。
大規模地震の警戒宣言が発令された場合
大規模地震の判定会※が招集された場合や警戒宣言等が発令された場合には、休校とします。警戒宣言等が解除された時の授業再開については、交通機関が不通になった場合に準じます。
※「大規模地震対策特別措置法」に基づく「地震防災対策強化地域判定会」
補講
大学又は各授業担当者のやむを得ない事情により、休講となった授業については、原則として補講を行います。また、担当者の判断により補講を実施することがあります。
補講情報は、FerrisPassport、掲示によって通知します。担当者から直接指示があった場合、その指示に従ってください。
授業欠席
大学では、授業を欠席する場合、原則として授業担当教員に伝達するなどの措置はとりません。ただし、下記の事情により欠席する場合には、「欠席届」又は「感染症罹患届」の手続きを受け付けますので、速やかに教務課に申し出てください。出欠の扱いは各授業担当者の判断に委ねられています。
傷病などの理由により、2週間以上続けて長期欠席する場合
「欠席届」をFerrisPassportのホーム画面のLink「欠席届・感染症罹患届」から申請してください。医師の診断書など欠席理由・期間を証明できるものの添付が必要になります。
感染症にかかった場合
学校感染症※(学校保健安全法施行規則第3章第18条)にかかっていると疑われる場合には、通学を見合せ、速やかに医師の診療を受けてください。医師が通学を許可するまでの期間、出席停止となります。医師の許可が出たら、必要書類をFerrisPassportのホーム画面のLink「欠席届・感染症罹患届」から申請してください。
- ※学校感染症
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS コロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
裁判員に選任され、審理に参加する場合
裁判員に選任され、審理に参加するために授業を欠席する場合は、申し出てください。
忌引により、欠席する場合
次の続柄の親族が亡くなった場合は、「欠席届」を提出することができますので、教務課に申し出てください。また、忌引日数は、死亡日もしくは葬儀の日を含む次のとおりとします。
配偶者、父母、子:連続7日以内
配偶者の父母:連続5日以内
祖父母、孫、兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹:連続3日以内
※日数には、土日・祝日を含む。
提出時に必要な書類
欠席日を確認できる「会葬礼状」または死亡を確認できる「公的証明書」(写)
その他特別な事情により、2週間以上続けて欠席する場合
やむを得ない理由と教務部長が判断した場合に限り、「欠席届」を提出することができます。(理由を証明する書類の提出が必要になります。)